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2023.06.22 10:36

障碍者差別解消法改正…。

 やはり梅雨の真っ最中とあって、ぐずついた天気が多い。それに、かなりの気温差があり、施設や保育園などでは風邪ひきも多いらしい。それにコロナも詳細の発表がないだけで、また徐々に増えてきていると聞く。
 昨日は久しぶりに美容院へ行ってきた。一度家で髪染めをしたが、髪が伸びてきたので行って来たのだった。やはり白髪が増えると、年より老けて見えるそうな。まあ、全体が白髪になればそうでもないだろうが、それまでがなかなか我慢できない。
 今朝メールチェックをしていたら、下のような記事が入っていた。その記事の一部引用。

 「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害
を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出が
あった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現
することを目指しています。
 「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を
取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事
業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
 「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされて
いましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなり
ます。

合理的配慮の提供
行政機関等 義務
事業者
努力義務→ 令和6年4月1日から義務

 「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。
事業者は、主な障害特性や合理的配慮の具体例などを予め確認した上で、個々の場面
で柔軟に対応を検討することが求められます。
【「合理的配慮」の具体例】
意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
段差がある場合に、スロープなどを使って補助する
障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がな
い書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する
 令和5年3月には、改正法の円滑な施行に向け、政府全体の方針となる基本方針が
改定されました。改定後の基本方針のポイントは以下のとおりとなります。
■ 「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」に関する例を新たに記載
■ 行政機関等・事業者と障害のある人の双方の「建設的対話」と「相互理解」が重
要であることを明記
引用ここまで。
 いろいろな法律を作っても人の見方はそれほど変わらないと思う。それよりなにより、最近は人殺しが多いニュースには驚いてしまう。
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