その他の雑学
税金


 まず、宝くじで当たった懸賞金は、課税、非課税のどちらでしょうか。
そうです、宝くじの当選金は非課税です。
これは、ご存知の方も多いと思います。

 では、ラジオやテレビのクイズ番組などで、賞金の出るものもありますが、今の法律では、最高額が1千万円までとなっています。
これは、課税、非課税のどちらでしょうか。
そうです、これは1次所得なので課税になります。
1次所得には、50万円の特別控除があり、50万円までは非課税になります。
1千万円をもらったら、どうなるかですが、50万円の控除がありますから、税金がかかるのは950万円になります。
これらの税率は10パーセントですから、税金が95万円となり、賞金としてもらえる金額は905万円です。

 ところで、これをサラリーマンがもらうとすると、どうなるでしょうか。
サラリーマンは、累進課税ですから、普通の給料に、1次所得がドーンと乗ると、税金もドーンと増えることになります。
それが、専業主婦の人の場合は、確定申告をすると、95万円払った税金の内、54万4000円がもどってきます。
ただし、この場合配偶者控除はなくなり、夫の税金が少し高くなります。

 次に、現金ではなくて品物が当たった場合はどうなるのでしょうか。
例えば、車が当たったとすると、車などの場合は、処分する時の価格を計算して、それに税金をかけることになっています。
計算方法は、販売価格の6割で計算することになっていて、500万円の車だとすると、300万円で計算し、税金は25万5000円になります。


 では、通勤費を考えてみます。
通勤費は、課税でしょうか、非課税でしょうか。
会社から通勤手当が出る場合には、月10万円までは非課税です。
そして、マイカーや自転車などの場合には、通勤距離が2〜10キロの場合には、月4000円まで非課税となります。

 それから、会社で支給する職務に必要なもの、例えば、守衛さんの制服や、現場で着る作業服、安全靴などは、現物で支給スル場合は非課税となります。
大阪のどこかの役所で、スーツを支給して顰蹙を買ったことがありましたね。

 そして、結婚式のご祝儀や、お葬式の香典など、冠婚葬祭のお金も基本的には非課税です。
もちろん、芸能人などの襲名披露などのご祝儀も非課税です。

 それでは、労災保険や、失業保険などで受けるお金はどうでしょうか。
実は、これは非課税です。
そして、子どもの教育費は、出すのは親ですから、学費は非課税となります。
それから、児童手当も非課税です。
現在、第1子、第2子は月5000円で、第3子からは月1万円ですが、小学校3年生までになっています。



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